税務法規集

所得税基本通達 212-3(内部取引から生じる所得)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

源泉徴収恒久的施設非居住者外国法人内部取引

要約

非居住者又は外国法人の恒久的施設と事業場等・本店等との間の内部取引から生じる所得の源泉徴収要否

適用条件
非居住者又は外国法人が恒久的施設を通じて事業を行う場合
備考
内部利子・内部使用料等が国内源泉所得に該当する場合は源泉徴収が必要

所得税基本通達 212-3(内部取引から生じる所得)の条文本文

(内部取引から生じる所得)

212-3 非居住者又は外国法人が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設と当該非居住者の事業場等法第161条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する事業場等をいう。以下この項において同じ。)又は当該恒久的施設と当該外国法人の本店等法人税法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する本店等をいう。以下この項において同じ。)との間の内部取引法第161条第1項第1号及び法人税法第138条第1項第1号に規定する内部取引をいう。以下この項において同じ。)から生じる所得については、源泉徴収を要しないことに留意する。
 なお、事業場等又は本店等が他から借入れ等をして恒久的施設の事業の用に供している事業資金、工業所有権その他の資産について、当該事業場等又は本店等がその使用の対価を支払っている場合において、当該資産を事業の用に供している恒久的施設が、当該事業場等又は本店等との内部取引として、当該事業場等又は本店等が対価として支払う金額のうち、当該恒久的施設を通じて行う事業に係る部分の金額をいわゆる内部利子、内部使用料等として計上しているときは、当該内部利子、内部使用料等のうち法第161条第1項第6号から第16号までに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、法第212条第2項の規定により源泉徴収を要することに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

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