税務法規集

所得税基本通達 212-4(対価又は報酬の支払者が負担する旅費)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外源泉徴収旅費

要約

非居住者等への対価の支払者が直接負担する通常必要範囲内の旅費等の源泉徴収不要

適用条件
航空会社やホテル等へ直接支払う場合に限る
備考
通達161-19および161-40の規定が適用される場合

所得税基本通達 212-4(対価又は報酬の支払者が負担する旅費)の条文本文

(対価又は報酬の支払者が負担する旅費)

212-4 161-19に規定する場合161-40において準用する場合を含む。)において、その負担する費用として支出する対価又は報酬が、その人的役務を提供する非居住者又は外国法人に対して交付されるものでなく、当該対価又は報酬の支払をする者から航空会社、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、当該対価又は報酬がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、当該対価又は報酬については、源泉徴収をしなくて差し支えない(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

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