税務法規集

所得税基本通達 214-1(届出書を提出していない非居住者)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件例外届出非居住者源泉徴収免除

要約

開業等の届出書を提出していない非居住者の源泉徴収免除要件の判定

適用条件
過去数年分にわたり引き続き確定申告書を提出している非居住者が対象
備考
法第229条、令第330条第1号に関連

所得税基本通達 214-1(届出書を提出していない非居住者)の条文本文

(届出書を提出していない非居住者)

214-1 非居住者で既に過去数年分にわたり引き続き確定申告書を提出しているものについては、法第229条(開業等の届出)の規定による届出書を提出していない場合であっても、令第330条第1号(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための要件)に掲げる要件を満たしているものとして差し支えない。

この条文を参照している裁決(0件)

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