税務法規集

所得税基本通達 181~223共-4(源泉徴収の対象となるものの支払額が税引手取額で定められている場合の税額の計算)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

源泉徴収計算グロスアップ計算

要約

支払額が税引手取額で定められている場合の源泉徴収税額の計算方法

適用条件
支払額が税引手取額で定められている場合
備考
源泉徴収票等の記載金額は税込み金額となる

所得税基本通達 181~223共-4(源泉徴収の対象となるものの支払額が税引手取額で定められている場合の税額の計算)の条文本文

(源泉徴収の対象となるものの支払額が税引手取額で定められている場合の税額の計算)

181~223共-4 給与等その他の源泉徴収の対象となるものの支払額が税引手取額で定められている場合には、当該税引手取額を税込みの金額に逆算し、当該逆算した金額を当該源泉徴収の対象となるものの支払額として、源泉徴収税額を計算することに留意する。

(注) 上記の場合には、源泉徴収票又は支払調書に記載する支払金額は税引手取額と源泉徴収税額との合計額となることに留意する。

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