(端数計算)
181~223共-5 法第4編の規定により源泉徴収をする場合には、支払を受ける者の各人ごとの課税標準につき通則法第118条第2項(国税の課税標準の端数計算等)、徴収税額につき同法第119条第2項(国税の確定金額の端数計算等)の規定が、それぞれ適用されることに留意する。
源泉徴収における課税標準および徴収税額の端数計算方法
(端数計算)
181~223共-5 法第4編の規定により源泉徴収をする場合には、支払を受ける者の各人ごとの課税標準につき通則法第118条第2項(国税の課税標準の端数計算等)、徴収税額につき同法第119条第2項(国税の確定金額の端数計算等)の規定が、それぞれ適用されることに留意する。
該当する裁決はありません。
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