税務法規集

所得税基本通達 181~223共-6(源泉徴収税額に係る過誤納金の還付)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

還付届出計算過誤納金源泉徴収税額

要約

源泉徴収税額の過誤納金に係る還付および納付税額からの控除

適用条件
徴収義務者が正当税額を超えて納付した場合や、支払額の返還を受けた場合
備考
給与等に係る過誤納金は届出書提出により納付税額から控除可能

所得税基本通達 181~223共-6(源泉徴収税額に係る過誤納金の還付)の条文本文

(源泉徴収税額に係る過誤納金の還付)

181~223共-6 源泉徴収税額に係る次に掲げる過誤納金は、当該源泉徴収税額を納付した徴収義務者に還付するものとする。この場合において、当該過誤納金が給与等に係るものであるときは、当該源泉徴収税額に係る納税地の所轄税務署長は、通則法第56条(還付)の規定による還付に代えて、当該徴収義務者から届出書を提出させ、当該過誤納金に相当する金額を、当該届出書を提出した日以後に当該徴収義務者が納付すべきこととなる給与等に対する源泉徴収税額(当該過誤納金の生じた給与等の支払をした事務所等に係るものに限る。)から控除させることにより、当該過誤納金を還付することができるものとする。

(1) 徴収義務者が源泉徴収税額として正当税額を超えて納付した場合におけるその納付した金額と正当税額との差額に係る過誤納金

(2) 源泉徴収の対象となった支払額が誤払等により過大であったため徴収義務者が返還を受けた場合におけるその返還を受ける前の支払額に対する税額とその支払額からその返還を受けた金額を控除した後の支払額に対する税額との差額に係る過誤納金

(3) 源泉徴収の対象となった支払額が条件付の支払によるものであったため、その条件の成否により徴収義務者が既に支払った金額の全部又は一部の返還を受けた場合におけるその返還を受ける前の支払額に対する税額とその支払額からその返還を受けた金額を控除した後の支払額に対する税額との差額に係る過誤納金

この条文を参照している裁決(1件)

全1件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する