(船舶の範囲等)
26-1 法第26条第1項に規定する船舶には、船舶法第20条(小型船舶及び櫓擢船に対する適用除外)に規定する船舶及び舟は含まれないものとする。したがって、総トン数20トン未満の船舶及び端舟その他ろかいのみで運転し、又は主としてろかいで運転する舟の貸付けによる所得は、事業所得又は雑所得に該当する。
不動産所得の対象となる船舶の範囲から除外される小型船舶及び舟の定義
(船舶の範囲等)
26-1 法第26条第1項に規定する船舶には、船舶法第20条(小型船舶及び櫓擢船に対する適用除外)に規定する船舶及び舟は含まれないものとする。したがって、総トン数20トン未満の船舶及び端舟その他ろかいのみで運転し、又は主としてろかいで運転する舟の貸付けによる所得は、事業所得又は雑所得に該当する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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