税務法規集

所得税基本通達 26-1(船舶の範囲等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義適用範囲船舶

要約

不動産所得の対象となる船舶の範囲から除外される小型船舶及び舟の定義

適用条件
法第26条第1項の船舶の判定において適用
備考
船舶法第20条を参照

所得税基本通達 26-1(船舶の範囲等)の条文本文

(船舶の範囲等)

26-1 法第26条第1項に規定する船舶には、船舶法第20条(小型船舶及び櫓擢船に対する適用除外)に規定する船舶及び舟は含まれないものとする。したがって、総トン数20トン未満の船舶及び端舟その他ろかいのみで運転し、又は主としてろかいで運転する舟の貸付けによる所得は、事業所得又は雑所得に該当する。

この条文を参照している裁決(0件)

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