所得税基本通達 26-2(ケース貸し)正式名称所得税基本通達更新確認日2026年4月16日法令データの確認日2026年8月17日主な内容定義ケース貸し要約ケース貸しを不動産の貸付けに該当させる扱い税務法規集でこの条文を確認するこの条文を参照している条文この条文を参照している裁決改正履歴所得税基本通達 26-2(ケース貸し)の条文本文(ケース貸し)26-2 いわゆるケース貸しは、不動産の貸付けに該当する。問題を報告26-1(船舶の範囲等)26-3(用船契約に係る所得)この条文を参照している条文(0件)該当する条文はありません。この条文を参照している裁決(0件)該当する裁決はありません。改正履歴2024年12月18日以降の改正・変更の履歴を対象としています。対象となる改正履歴はありません。『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する