(用船契約に係る所得)
26-3 いわゆる裸用船契約に係る所得は、法第26条第1項に規定する船舶の貸付けによる所得に該当し、船員とともに利用させるいわゆる定期用船契約又は航海用船契約に係る所得は、事業所得又は雑所得に該当する。
航空機の貸付けに係る所得についても、これに準ずる。
裸用船契約による所得の不動産所得への該当性および定期・航海用船契約の所得区分
(用船契約に係る所得)
26-3 いわゆる裸用船契約に係る所得は、法第26条第1項に規定する船舶の貸付けによる所得に該当し、船員とともに利用させるいわゆる定期用船契約又は航海用船契約に係る所得は、事業所得又は雑所得に該当する。
航空機の貸付けに係る所得についても、これに準ずる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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