税務法規集

所得税基本通達 26-3(用船契約に係る所得)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準準用規定用船契約航空機貸付け

要約

裸用船契約による所得の不動産所得への該当性および定期・航海用船契約の所得区分

備考
航空機の貸付けについても準用

所得税基本通達 26-3(用船契約に係る所得)の条文本文

(用船契約に係る所得)

26-3 いわゆる裸用船契約に係る所得は、法第26条第1項に規定する船舶の貸付けによる所得に該当し、船員とともに利用させるいわゆる定期用船契約又は航海用船契約に係る所得は、事業所得又は雑所得に該当する。
 航空機の貸付けに係る所得についても、これに準ずる。

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