(アパート、下宿等の所得の区分)
26-4 アパート、下宿等の所得の区分については、次による。
(1) アパート、貸間等のように食事を供さない場合の所得は、不動産所得とする。
(2) 下宿等のように食事を供する場合の所得は、事業所得又は雑所得とする。
アパートや下宿等の所得における不動産所得、事業所得または雑所得の区分
(アパート、下宿等の所得の区分)
26-4 アパート、下宿等の所得の区分については、次による。
(1) アパート、貸間等のように食事を供さない場合の所得は、不動産所得とする。
(2) 下宿等のように食事を供する場合の所得は、事業所得又は雑所得とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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