税務法規集

所得税基本通達 26-4(アパート、下宿等の所得の区分)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準所得区分

要約

アパートや下宿等の所得における不動産所得、事業所得または雑所得の区分


所得税基本通達 26-4(アパート、下宿等の所得の区分)の条文本文

(アパート、下宿等の所得の区分)

26-4 アパート、下宿等の所得の区分については、次による。

(1) アパート、貸間等のように食事を供さない場合の所得は、不動産所得とする。

(2) 下宿等のように食事を供する場合の所得は、事業所得又は雑所得とする。

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