(広告等のため土地等を使用させる場合の所得)
26-5 広告等のため、土地、家屋の屋上又は側面、塀等を使用させる場合の所得は、不動産所得に該当する。
広告等のため土地や家屋の屋上・側面・塀等を使用させた場合の所得の不動産所得への該当性
(広告等のため土地等を使用させる場合の所得)
26-5 広告等のため、土地、家屋の屋上又は側面、塀等を使用させる場合の所得は、不動産所得に該当する。
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