税務法規集

所得税基本通達 26-6(借地権の存続期間の更新の対価等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準更新料名義書換料

要約

借地権等の更新料および名義書換料に係る所得の不動産所得への該当性

適用条件
契約の更改に係るものでなく、かつ所得税法施行令第79条の適用がない場合に限る。
備考
所得税法施行令第79条(資産の譲渡とみなされる行為)との関係に留意。

所得税基本通達 26-6(借地権の存続期間の更新の対価等)の条文本文

(借地権の存続期間の更新の対価等)

26-6 借地権、地役権等の存続期間の更新の対価として支払を受けるいわゆる更新料に係る所得及び借地権者等の変更に伴い支払を受けるいわゆる名義書換料に係る所得は、その実質が契約の更改に係るものであり、かつ、令第79条(資産の譲渡とみなされる行為)の規定の適用があるものを除き、不動産所得に該当する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する