税務法規集

所得税基本通達 26-7(不動産業者が販売の目的で取得した不動産を一時的に貸し付けた場合の所得)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準計算不動産所得事業所得

要約

不動産業者が販売目的で取得した不動産を一時的に貸し付けた場合の事業所得への該当性および償却費の必要経費算入

適用条件
不動産業者が販売目的で取得した不動産を一時的に貸し付けた場合に適用

所得税基本通達 26-7(不動産業者が販売の目的で取得した不動産を一時的に貸し付けた場合の所得)の条文本文

(不動産業者が販売の目的で取得した不動産を一時的に貸し付けた場合の所得)

26-7 不動産業者が販売の目的で取得した土地、建物等の不動産を一時的に貸し付けた場合における当該貸付けによる所得は、不動産業から生ずる事業所得に該当する。この場合において、その貸し付けた不動産が建物その他使用又は時の経過により減価する資産であるときは、当該資産につき減価償却資産に準じて計算した償却費の額に相当する金額を当該事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができるものとする。

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