(寄宿舎等の貸付けによる所得)
26-8 事業所得を生ずべき事業を営む者が、当該事業に従事している使用人に寄宿舎等を利用させることにより受ける使用料に係る所得は、当該事業から生ずる所得に該当する。
事業者が使用人に寄宿舎等を貸し付けて受ける使用料の所得区分を事業所得とする
(寄宿舎等の貸付けによる所得)
26-8 事業所得を生ずべき事業を営む者が、当該事業に従事している使用人に寄宿舎等を利用させることにより受ける使用料に係る所得は、当該事業から生ずる所得に該当する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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