税務法規集

所得税基本通達 26-8(寄宿舎等の貸付けによる所得)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義寄宿舎等使用料

要約

事業者が使用人に寄宿舎等を貸し付けて受ける使用料の所得区分を事業所得とする

適用条件
事業所得を生ずべき事業を営む者が、その使用人に寄宿舎等を利用させた場合

所得税基本通達 26-8(寄宿舎等の貸付けによる所得)の条文本文

(寄宿舎等の貸付けによる所得)

26-8 事業所得を生ずべき事業を営む者が、当該事業に従事している使用人に寄宿舎等を利用させることにより受ける使用料に係る所得は、当該事業から生ずる所得に該当する。

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