税務法規集

所得税基本通達 26-9(建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準みなし規定事業判定

要約

建物の貸付けが不動産所得を生ずべき事業に該当するかどうかの判定基準

適用条件
建物の貸付けを行う場合
備考
室数10以上または5棟以上の基準による判定

所得税基本通達 26-9(建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定)の条文本文

(建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定)

26-9 建物の貸付けが不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうかにより判定すべきであるが、次に掲げる事実のいずれか一に該当する場合又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみてこれらの場合に準ずる事情があると認められる場合には、特に反証がない限り、事業として行われているものとする。

(1) 貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること。

(2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

この条文を参照している裁決(2件)

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