(貸衣装等の譲渡による所得)
27-1 貸衣装業における衣装類の譲渡、パチンコ店におけるパチンコ器の譲渡、養豚業における繁殖用又は種付用の豚の譲渡、養鶏業における採卵用の鶏の譲渡のように、事業の用に供された固定資産を反復継続して譲渡することが当該事業の性質上通常である場合における当該固定資産の譲渡による所得は、事業所得に該当する。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、昭55直所3-19、直法6-8、平11課所4-1、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)
(注) 当該固定資産が令第81条第2号又は第3号(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産)に規定する「その者の業務の性質上基本的に重要なもの」であっても、上記の場合に該当するときは、当該固定資産の譲渡による所得は、事業所得に該当する。
なお、「その者の業務の性質上基本的に重要なもの」の意義については、33-1の2参照