税務法規集

所得税基本通達 27-1(貸衣装等の譲渡による所得)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準貸衣装等固定資産の譲渡

要約

事業の性質上通常である固定資産の反復継続的な譲渡による所得の事業所得への該当性

適用条件
固定資産を反復継続して譲渡することが事業の性質上通常である場合
備考
所得税法施行令第81条第2号・3号との関係、通達33-1の2参照

所得税基本通達 27-1(貸衣装等の譲渡による所得)の条文本文

(貸衣装等の譲渡による所得)

27-1 貸衣装業における衣装類の譲渡、パチンコ店におけるパチンコ器の譲渡、養豚業における繁殖用又は種付用の豚の譲渡、養鶏業における採卵用の鶏の譲渡のように、事業の用に供された固定資産を反復継続して譲渡することが当該事業の性質上通常である場合における当該固定資産の譲渡による所得は、事業所得に該当する。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、昭55直所3-19、直法6-8、平11課所4-1、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)

(注) 当該固定資産が令第81条第2号又は第3号(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産)に規定する「その者の業務の性質上基本的に重要なもの」であっても、上記の場合に該当するときは、当該固定資産の譲渡による所得は、事業所得に該当する。
 なお、「その者の業務の性質上基本的に重要なもの」の意義については、33-1の2参照

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する