税務法規集

所得税基本通達 28-9の2(医師又は歯科医師が支給を受ける休日、夜間診療の委嘱料等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義委嘱料

要約

医師又は歯科医師が地方公共団体等から受ける休日・夜間診療の委嘱料等の給与所得該当性

適用条件
医師又は歯科医師が地方公共団体等の救急センター等で診療を行った場合
備考
事業所得に該当する場合については27-5(5)を参照

所得税基本通達 28-9の2(医師又は歯科医師が支給を受ける休日、夜間診療の委嘱料等)の条文本文

(医師又は歯科医師が支給を受ける休日、夜間診療の委嘱料等)

28-9の2 医師又は歯科医師が、地方公共団体等の開設する救急センター、病院等において休日、祭日又は夜間に診療等を行うことにより地方公共団体等から支給を受ける委嘱料等は、給与等に該当する。(昭55直所3-19、直法6-8追加)

(注) 地方公共団体等から支払を受ける委嘱料等に係る所得で、事業所得に該当するものについては、27-5の(5)参照

この条文を参照している裁決(2件)

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