税務法規集

所得税基本通達 33-1(譲渡所得の基因となる資産の範囲)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義譲渡所得

要約

譲渡所得の基因となる資産の範囲

備考
法第33条第2項各号に規定する資産及び金銭債権を除外

所得税基本通達 33-1(譲渡所得の基因となる資産の範囲)の条文本文

(譲渡所得の基因となる資産の範囲)

33―1 譲渡所得の基因となる資産とは、法第33条第2項各号に規定する資産及び金銭債権以外の一切の資産をいい、当該資産には、借家権又は行政官庁の許可、認可、割当て等により発生した事実上の権利も含まれる。

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