税務法規集

所得税基本通達 32-4(山林所得の基因となる山林とその他の山林とがある場合の収入金額等の区分)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算準用規定山林所得

要約

山林所得の基因となる山林とその他の山林が混在する場合の収入金額及び譲渡費用の区分計算

適用条件
伐採又は譲渡した山林に、山林所得の基因となるものとそれ以外が混在する場合
備考
計算方法は33-11に準ずる。

所得税基本通達 32-4(山林所得の基因となる山林とその他の山林とがある場合の収入金額等の区分)の条文本文

(山林所得の基因となる山林とその他の山林とがある場合の収入金額等の区分)

32-4 伐採又は譲渡した山林のうちに、山林所得の基因となる山林とその他の山林とがある場合のそれぞれの山林の収入金額及び譲渡に要した費用の額は、33-11に準じて計算するものとする。

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