(使用可能期間が1年未満である減価償却資産)
33―1の3 使用可能期間が1年未満である減価償却資産で令第138条第1項(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)の規定に該当するものの譲渡による所得は、当該減価償却資産がその者の業務の性質上基本的に重要なものに該当する場合であっても、譲渡所得には該当しない。(昭50直資3-11、直所3-19、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)
使用可能期間が1年未満で少額減価償却資産の必要経費算入規定に該当する資産の譲渡所得への非該当性
(使用可能期間が1年未満である減価償却資産)
33―1の3 使用可能期間が1年未満である減価償却資産で令第138条第1項(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)の規定に該当するものの譲渡による所得は、当該減価償却資産がその者の業務の性質上基本的に重要なものに該当する場合であっても、譲渡所得には該当しない。(昭50直資3-11、直所3-19、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)
該当する裁決はありません。
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