税務法規集

所得税基本通達 33-1の3(使用可能期間が1年未満である減価償却資産)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外判定基準少額減価償却資産

要約

使用可能期間が1年未満で少額減価償却資産の必要経費算入規定に該当する資産の譲渡所得への非該当性

適用条件
使用可能期間が1年未満かつ令第138条第1項に該当する場合
備考
令第138条第1項参照

所得税基本通達 33-1の3(使用可能期間が1年未満である減価償却資産)の条文本文

(使用可能期間が1年未満である減価償却資産)

33―1の3 使用可能期間が1年未満である減価償却資産で令第138条第1項(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)の規定に該当するものの譲渡による所得は、当該減価償却資産がその者の業務の性質上基本的に重要なものに該当する場合であっても、譲渡所得には該当しない。(昭50直資3-11、直所3-19、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)

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