税務法規集

所得税基本通達 33-1の7(共有地の分割)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

みなし規定共有地の分割

要約

共有地の持分に応じた現物分割による譲渡所得の不発生扱い

適用条件
個人が他の者と土地を共有し、持分に応じた現物分割を行った場合

所得税基本通達 33-1の7(共有地の分割)の条文本文

(共有地の分割)

33―1の7 個人が他の者と土地を共有している場合において、その共有に係る一の土地についてその持分に応ずる現物分割があったときには、その分割による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。(昭56直資3-2、直所3-3追加、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3改正)

(注)1その分割に要した費用の額は、その土地が業務の用に供されるもので当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されたものを除き、その土地の取得費に算入する。
2分割されたそれぞれの土地の面積の比と共有持分の割合とが異なる場合であっても、その分割後のそれぞれの土地の価額の比が共有持分の割合におおむね等しいときは、その分割はその共有持分に応ずる現物分割に該当するのであるから留意する。

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