税務法規集

所得税基本通達 33-1の6(遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて行う資産の移転)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算遺留分侵害額請求

要約

遺留分侵害額の金銭支払に代えて資産を移転した場合の譲渡価額の取扱い

適用条件
金銭の支払に代えて資産の移転による債務履行を行った場合
備考
取得費については38-7の2を参照

所得税基本通達 33-1の6(遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて行う資産の移転)の条文本文

(遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて行う資産の移転)

33―1の6 民法第1046条第1項(遺留分侵害額の請求)の規定による遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求があった場合において、金銭の支払に代えて、その債務の全部又は一部の履行として資産(当該遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求の基因となった遺贈又は贈与により取得したものを含む。)の移転があったときは、その履行をした者は、原則として、その履行があった時においてその履行により消滅した債務の額に相当する価額により当該資産を譲渡したこととなる。(令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3追加)

(注) 当該遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求をした者が取得した資産の取得費については、38-7の2参照

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する