(遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて行う資産の移転)
33―1の6 民法第1046条第1項(遺留分侵害額の請求)の規定による遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求があった場合において、金銭の支払に代えて、その債務の全部又は一部の履行として資産(当該遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求の基因となった遺贈又は贈与により取得したものを含む。)の移転があったときは、その履行をした者は、原則として、その履行があった時においてその履行により消滅した債務の額に相当する価額により当該資産を譲渡したこととなる。(令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3追加)
(注) 当該遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求をした者が取得した資産の取得費については、38-7の2参照