税務法規集

所得税基本通達 33-6の8(配偶者居住権等の消滅による所得)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準配偶者居住権

要約

配偶者居住権またはその敷地使用権の消滅に伴い受ける対価の譲渡所得への算入

適用条件
配偶者居住権等の消滅につき対価の支払を受ける場合
備考
所得税法施行令第95条を参照

所得税基本通達 33-6の8(配偶者居住権等の消滅による所得)の条文本文

(配偶者居住権等の消滅による所得)

33―6の8 配偶者居住権又は当該配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。)を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の消滅につき対価の支払を受ける場合における当該対価の額は、令第95条に規定する譲渡所得に係る収入金額に該当することに留意する。(令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9追加)

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