税務法規集

所得税基本通達 33-7(譲渡費用の範囲)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義列挙譲渡費用

要約

譲渡所得の計算において差し引くことができる譲渡費用の範囲と具体例

適用条件
資産の譲渡所得を計算する場合
備考
維持管理費や固定資産税は除外される点に留意

所得税基本通達 33-7(譲渡費用の範囲)の条文本文

(譲渡費用の範囲)

33―7 法第33条第3項に規定する「資産の譲渡に要した費用」(以下33-11までにおいて「譲渡費用」という。)とは、資産の譲渡に係る次に掲げる費用(取得費とされるものを除く。)をいう。

(1) 資産の譲渡に際して支出した仲介手数料、運搬費、登記若しくは登録に要する費用その他当該譲渡のために直接要した費用

(2) (1)に掲げる費用のほか、借家人等を立ち退かせるための立退料、土地(借地権を含む。以下33-8までにおいて同じ。)を譲渡するためその土地の上にある建物等の取壊しに要した費用、既に売買契約を締結している資産を更に有利な条件で他に譲渡するため当該契約を解除したことに伴い支出する違約金その他当該資産の譲渡価額を増加させるため当該譲渡に際して支出した費用

(注) 譲渡資産の修繕費、固定資産税その他その資産の維持又は管理に要した費用は、譲渡費用に含まれないことに留意する。

この条文を参照している裁決(12件)

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改正履歴

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