税務法規集

所得税基本通達 33-8(資産の譲渡に関連する資産損失)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算資産損失譲渡費用

要約

土地譲渡のために建物等を取壊し又は除却した場合の譲渡費用の算入

適用条件
土地の譲渡に際し、その土地上の建物等を取壊し又は除却した場合
備考
所得税法施行令第142条、第143条を準用

所得税基本通達 33-8(資産の譲渡に関連する資産損失)の条文本文

(資産の譲渡に関連する資産損失)

33―8 土地の譲渡に際しその土地の上にある建物等を取壊し、又は除却したような場合において、その取壊し又は除却が当該譲渡のために行われたものであることが明らかであるときは、当該取壊し又は除却の時において当該資産につき令第142条(必要経費に算入される資産損失の金額)又は第143条(昭和27年12月31日以前に取得した資産の損失の金額の特例)の規定に準じて計算した金額(発生資材がある場合には、その発生資材の価額を控除した残額)に相当する金額は、当該譲渡に係る譲渡費用とする。

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