税務法規集

所得税基本通達 33-9(資産の取得の日)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準取得日

要約

譲渡所得の計算における資産の取得日の判定基準

備考
他から取得した資産は36-12に準じて判定する。

所得税基本通達 33-9(資産の取得の日)の条文本文

(資産の取得の日)

33―9 法第33条第3項第1号に規定する取得の日は、次による。

(1) 他から取得した資産については、36-12に準じて判定した日とする。

(2) 自ら建設、製作又は製造(以下この項において「建設等」という。)をした資産については、当該建設等が完了した日とする。

(3) 他に請け負わせて建設等をした資産については、当該資産の引渡しを受けた日とする。

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