(業務に係る雑所得の例示)
35―2 次に掲げるような所得は、事業所得又は山林所得と認められるものを除き、業務に係る雑所得に該当する。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、令4課個2-21、課資3-10、課審5-13改正)
(1) 動産(法第26条第1項(不動産所得)に規定する船舶及び航空機を除く。)の貸付けによる所得
(2) 工業所有権の使用料(専用実施権の設定等により一時に受ける対価を含む。)に係る所得
(3) 温泉を利用する権利の設定による所得
(4) 原稿、さし絵、作曲、レコードの吹き込み若しくはデザインの報酬、放送謝金、著作権の使用料又は講演料等に係る所得
(5) 採石権、鉱業権の貸付けによる所得
(6) 金銭の貸付けによる所得
(7) 営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得
(8) 保有期間が5年以内の山林の伐採又は譲渡による所得
(注) 事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。
なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する。