税務法規集

所得税基本通達 35-3(年金に代えて支払われる一時金)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準例外所得区分

要約

年金に代えて支払われる一時金の所得区分(一時所得または雑所得)

適用条件
年金の受給資格者に対し年金に代えて一時金が支払われる場合
備考
受給開始日の前後による区分および将来の年金総額に代わる場合の例外あり

所得税基本通達 35-3(年金に代えて支払われる一時金)の条文本文

(年金に代えて支払われる一時金)

35―3 令第183条第1項令第184条第1項令第185条又は令第186条の規定の対象となる年金の受給資格者に対し当該年金に代えて支払われる一時金のうち、当該年金の受給開始日以前に支払われるものは一時所得の収入金額とし、同日後に支払われるものは雑所得の収入金額とする。ただし、同日後に支払われる一時金であっても、将来の年金給付の総額に代えて支払われるものは、一時所得の収入金額として差し支えない。(昭49直所2-23追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平22課個2-25、課審4-45改正)

(注) 死亡を給付事由とする生命保険契約等の給付事由が発生した場合において当該生命保険契約等に基づく年金の支払に代えて受給開始日以前に支払われる一時金については、9-18参照。

この条文を参照している裁決(2件)

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改正履歴

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