(転籍前の法人から支給される較差補塡金)
35―7 過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金は、法第35条第3項第2号に規定する公的年金等となるのであるが、転籍者(他の法人に転籍した使用人をいう。)に対し転籍前の法人から転籍後の法人との給与条件の較差を補塡するために支給される較差補塡金(転籍後の法人を経由して支給されるものを含む。)は、法第28条(給与所得)に規定する給与等に該当することに留意する。(昭63直法6-1、直所3-1追加、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)