税務法規集

所得税基本通達 36-12(山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準申告請求収入すべき時期

要約

山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期

適用条件
山林所得又は譲渡所得が対象
備考
納税者の選択による契約効力発生日での申告を認める例外あり

所得税基本通達 36-12(山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期)の条文本文

(山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期)

36-12 山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるものとする。ただし、納税者の選択により、当該資産の譲渡に関する契約の効力発生の日(農地法第3条第1項(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)若しくは第5条第1項本文(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)の規定による許可(同条第4項の規定により許可があったものとみなされる協議の成立を含む。以下同じ。)を受けなければならない農地若しくは採草放牧地(以下この項においてこれらを「農地等」という。)の譲渡又は同条第1項第6号の規定による届出をしてする農地等の譲渡については、当該農地等の譲渡に関する契約が締結された日)により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める。(平3課資3-1、課所4-5、平21課資3-8、課個2-24、課審6-23、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(注)

 山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、資産の譲渡の当事者間で行われる当該資産に係る支配の移転の事実(例えば、土地の譲渡の場合における所有権移転登記に必要な書類等の交付)に基づいて判定をした当該資産の引渡しがあった日によるのであるが、当該収入すべき時期は、原則として譲渡代金の決済を了した日より後にはならないのであるから留意する。

 農地等の譲渡について、農地法第3条又は第5条に規定する許可を受ける前又は届出前に当該農地等の譲渡に関する契約が解除された場合(再売買と認められるものを除く。)には、通則法第23条第2項の規定により、当該契約が解除された日の翌日から2月以内に更正の請求をすることができることに留意する。

この条文を参照している裁決(9件)

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