税務法規集

所得税基本通達 36-23(課税しない経済的利益……商品、製品等の値引販売)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件値引販売

要約

役員又は使用人への商品・製品等の値引販売による経済的利益の非課税要件

適用条件
有価証券及び食事を除く商品等の値引販売が対象
備考
食事については36-24、36-38、36-38の2を参照

所得税基本通達 36-23(課税しない経済的利益……商品、製品等の値引販売)の条文本文

(課税しない経済的利益……商品、製品等の値引販売)

36-23 使用者が役員又は使用人に対し自己の取り扱う商品、製品等(有価証券及び食事を除く。)の値引販売をすることにより供与する経済的利益で、次の要件のいずれにも該当する値引販売により供与するものについては、課税しなくて差し支えない。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1改正)

(1) 値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと。

(2) 値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。

(3) 値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。

(注) 食事については、36-2436-38及び36-38の2参照

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