税務法規集

所得税基本通達 36-28(課税しない経済的利益……金銭の無利息貸付け等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外評価判定基準計算無利息貸付け

要約

使用者から役員又は使用人への金銭貸付けに伴う非課税の経済的利益

適用条件
使用者が役員又は使用人に金銭を貸し付けた場合
備考
利益合計額5,000円以下の判定基準あり

所得税基本通達 36-28(課税しない経済的利益……金銭の無利息貸付け等)の条文本文

(課税しない経済的利益……金銭の無利息貸付け等)

36-28 使用者が役員又は使用人に対し金銭を無利息又は36-49により評価した利息相当額に満たない利息で貸し付けたことにより、その貸付けを受けた役員又は使用人が受ける経済的利益で、次に掲げるものについては、課税しなくて差し支えない。(平11課法8-11、課所4-23改正)

(1) 災害、疾病等により臨時的に多額な生活資金を要することとなった役員又は使用人に対し、その資金に充てるために貸し付けた金額につき、その返済に要する期間として合理的と認められる期間内に受ける経済的利益

(2) 役員又は使用人に貸し付けた金額につき、使用者における借入金の平均調達金利(例えば、当該使用者が貸付けを行った日の前年中又は前事業年度中における借入金の平均残高に占める当該前年中又は前事業年度中に支払うべき利息の額の割合など合理的に計算された利率をいう。)など合理的と認められる貸付利率を定め、これにより利息を徴している場合に生じる経済的利益

(3) (1)及び(2)の貸付金以外の貸付金につき受ける経済的利益で、その年(使用者が事業年度を有する法人である場合には、その法人の事業年度)における利益の合計額が5,000円(使用者が事業年度を有する法人である場合において、その事業年度が1年に満たないときは、5,000円にその事業年度の月数(1月未満の端数は1月に切り上げた月数)を乗じて12で除して計算した金額)以下のもの

この条文を参照している裁決(2件)

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