(生命保険契約に係る取扱いの準用)
36-31の6 36-31から36-31の5までの取扱いについては、法第76条第5項第2号に掲げる旧簡易生命保険契約及び同項第3号に掲げる生命共済契約等について準用する。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
旧簡易生命保険契約及び生命共済契約等への生命保険料等の取扱いの準用
(生命保険契約に係る取扱いの準用)
36-31の6 36-31から36-31の5までの取扱いについては、法第76条第5項第2号に掲げる旧簡易生命保険契約及び同項第3号に掲げる生命共済契約等について準用する。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
該当する裁決はありません。
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