税務法規集

所得税基本通達 36-31の5(使用者契約の生命保険契約の転換をした場合)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算判定基準生命保険契約の転換

要約

使用者が生命保険契約を転換した場合の給与等としての取扱い

適用条件
使用者が養老保険等を他の生命保険契約に転換した場合
備考
36-31から36-31の3までの取扱いに準ずる

所得税基本通達 36-31の5(使用者契約の生命保険契約の転換をした場合)の条文本文

(使用者契約の生命保険契約の転換をした場合)

36-31の5 使用者がいわゆる契約転換制度によりその加入している養老保険又は定期付養老保険を他の養老保険、定期保険又は定期付養老保険(以下この項において「転換後契約」という。)に転換した場合には、その転換のあった日に転換後契約の責任準備金に充当される部分の金額36-31から36-31の3までの取扱いにより、役員又は使用人に対する給与等とされている金額がある場合には当該金額を除く。)に相当する金額の保険料の一時払いをしたものとして、転換後契約の内容に応じて36-31から36-31の3までの例による。(昭63直法6-7、直所3-8追加)

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)1月15日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)1月15日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(使用者契約の生命保険契約の転換をした場合)

36-31の5 使用者がいわゆる契約転換制度によりその加入している養老保険又は定期付養老保険を他の養老保険、定期保険又は定期付養老保険(以下この項において「転換後契約」という。)に転換した場合には、その転換のあった日に転換後契約の責任準備金に充当される部分の金額(36-31から36-31の3までの取扱いにより役員又は使用人に対する給与等とされている金額がある場合には当該金額を除く。)に相当する金額の保険料の一時払いをしたものとして、転換後契約の内容に応じて36-31から36-31の3までの例による。(昭63直法6-7、直所3-8追加)

更新 

(使用者契約の生命保険契約の転換をした場合)

36-31の5 使用者がいわゆる契約転換制度によりその加入している養老保険又は定期付養老保険を他の養老保険、定期保険又は定期付養老保険(以下この項において「転換後契約」という。)に転換した場合には、その転換のあった日に転換後契約の責任準備金に充当される部分の金額(36-31から36-31の3までの取扱いにより,役員又は使用人に対する給与等とされている金額がある場合には当該金額を除く。)に相当する金額の保険料の一時払いをしたものとして、転換後契約の内容に応じて36-31から36-31の3までの例による。(昭63直法6-7、直所3-8追加)

 更新

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