税務法規集

所得税基本通達 36-34の2(使用者が負担するゴルフクラブの年会費等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準益金経済的利益ゴルフクラブ

要約

使用者が負担するゴルフクラブの年会費等の役員・使用人の経済的利益の取扱い

適用条件
使用者がゴルフクラブの費用を負担する場合
備考
業務遂行上必要な費用は除外

所得税基本通達 36-34の2(使用者が負担するゴルフクラブの年会費等)の条文本文

(使用者が負担するゴルフクラブの年会費等)

36-34の2 使用者がゴルフクラブの年会費その他の費用を負担することにより当該使用者の役員又は使用人が受ける経済的利益については、次による。(昭63直法6-7、直所3-8追加)

(1) 使用者がゴルフクラブの年会費、年決めロッカー料その他の費用(その名義人を変更するために支出する名義書換料を含み、プレーをする場合に直接要する費用を除く。)を負担する場合には、その入会金が法人の資産として計上されているときは、当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとし、その入会金が36-34により給与等とされているときは、その負担する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等とする。

(2) 使用者が、プレーをする場合に直接要する費用を負担する場合には、その負担する金額は、そのプレーをする役員又は使用人に対する給与等とする。ただし、その費用が使用者の業務の遂行上必要なものであると認められるときは、当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとする。

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