税務法規集

所得税基本通達 36-34の3(使用者が負担するレジャークラブの入会金等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準経済的利益レジャークラブ

要約

使用者が負担するレジャークラブの入会金、年会費等の経済的利益の取扱い

適用条件
役員又は使用人がレジャークラブを利用する場合
備考
入会金は36-34、年会費等は36-34の2の(1)を準用

所得税基本通達 36-34の3(使用者が負担するレジャークラブの入会金等)の条文本文

(使用者が負担するレジャークラブの入会金等)

36-34の3 使用者がレジャークラブ(宿泊施設、体育施設その他のレジャー施設を会員に利用させることを目的とするクラブでゴルフクラブ以外のものをいう。)の入会金、年会費その他の費用を負担することにより当該使用者の役員又は使用人が受ける経済的利益については、次による。(昭63直法6-7、直所3-8追加)

(1) 使用者が入会金を負担する場合には、36-34の例による。

(2) 使用者が年会費その他の費用(レジャークラブの利用に応じて支払われる費用を除く。)を負担する場合には、36-34の2の(1)の例による。

(3) 使用者がレジャークラブの利用に応じて支払われる費用を負担する場合において、その費用が特定の役員又は使用人が負担すべきものであると認められるときは、その負担する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等とする。

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