(使用者が負担するレジャークラブの入会金等)
36-34の3 使用者がレジャークラブ(宿泊施設、体育施設その他のレジャー施設を会員に利用させることを目的とするクラブでゴルフクラブ以外のものをいう。)の入会金、年会費その他の費用を負担することにより当該使用者の役員又は使用人が受ける経済的利益については、次による。(昭63直法6-7、直所3-8追加)
(1) 使用者が入会金を負担する場合には、36-34の例による。
(2) 使用者が年会費その他の費用(レジャークラブの利用に応じて支払われる費用を除く。)を負担する場合には、36-34の2の(1)の例による。
(3) 使用者がレジャークラブの利用に応じて支払われる費用を負担する場合において、その費用が特定の役員又は使用人が負担すべきものであると認められるときは、その負担する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等とする。