税務法規集

所得税基本通達 37-14の2(災害の場合の原状回復のための費用の特例)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算損金原状回復費用資本的支出

要約

災害で損壊した固定資産の原状回復費用と資本的支出の区分が困難な場合の按分計算

適用条件
原状回復分と資本的支出分の区分が困難な場合に適用
備考
法第72条の適用を受ける場合を除く。法第51条第1項・4項の適用がある場合は一部必要経費不算入となる点に留意。

所得税基本通達 37-14の2(災害の場合の原状回復のための費用の特例)の条文本文

(災害の場合の原状回復のための費用の特例)

37-14の2 災害により損壊した業務の用に供されている固定資産について支出した費用で、その費用の額を修繕その他の原状回復のために支出した部分の額とその他の部分の額とに区分することが困難なものについては、当該損壊により生じた損失につき法第72条の規定の適用を受ける場合を除き、その費用の額の30%相当額を原状回復のために支出した部分の額とし、残余の額を資本的支出の部分の額とすることができる。(昭55直所3-19、直法6-8、昭57直所3-1、平7課所4-16改正)

(注) 当該損壊により生じた損失につき法第51条第1項又は第4項の規定の適用がある場合には、上記により計算された原状回復のために支出した費用の額であっても、51-3により必要経費に算入されないものがあることに留意する。

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