税務法規集

所得税基本通達 37-14の3(機能復旧補償金による固定資産の取得又は改良)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金要件機能復旧補償金

要約

機能復旧補償金による固定資産の取得又は改良額の修繕費等としての必要経費算入

適用条件
電波障害、日照妨害、風害、騒音等による機能低下の補償金を受けた場合
備考
令第30条の非課税分は除く。取得・改良が翌年以降になる場合の仮受金処理についても規定。

所得税基本通達 37-14の3(機能復旧補償金による固定資産の取得又は改良)の条文本文

(機能復旧補償金による固定資産の取得又は改良)

37-14の3 業務の用に供されている固定資産について電波障害、日照妨害、風害、騒音等による機能の低下があったことによりその原因者からその機能を復旧するための補償金令第30条の規定により非課税とされるものを除く。以下この項において同じ。)の交付を受けた場合において、当該補償金をもってその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をしたときは、その取得又は改良に充てた補償金の額のうちその機能復旧のために支出したと認められる部分の金額に相当する金額は、修繕費等として必要経費に算入することができる。 当該補償金の交付に代えて、その原因者から機能復旧のための固定資産の交付を受け、又は当該原因者が当該固定資産の改良を行った場合についても、同様とする。(昭57直所3-1追加)

(注) 当該補償金の交付を受けた日の属する年の12月31日までにその機能復旧のための固定資産の取得又は改良をすることができなかった場合においても、その後速やかにその取得又は改良をすることが確実であると認められるときは、当該補償金の額のうちその取得又は改良に充てることが確実と認められる部分の金額に限り、その取得又は改良をする時まで仮受金として経理することができる。

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