税務法規集

所得税基本通達 37-24(技能の習得又は研修等のために支出した費用)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金必要経費

要約

業務遂行に直接必要な技能習得や研修等に要する費用の必要経費算入

適用条件
業務を営む者又はその使用人(従事する親族を含む)が対象

所得税基本通達 37-24(技能の習得又は研修等のために支出した費用)の条文本文

(技能の習得又は研修等のために支出した費用)

37-24 業務を営む者又はその使用人(業務を営む者の親族でその業務に従事しているものを含む。)が当該業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用の額は、当該習得又は研修等のために通常必要とされるものに限り、必要経費に算入する。

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