税務法規集

所得税基本通達 37-25(民事事件に関する費用)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金要件例外紛争解決費用弁護士報酬

要約

業務遂行上または業務供用資産につき生じた紛争解決費用の必要経費算入

適用条件
業務を営む者が支出した場合
備考
資産取得費となるものや譲渡所得に係る費用などは除外

所得税基本通達 37-25(民事事件に関する費用)の条文本文

(民事事件に関する費用)

37-25 業務を営む者が当該業務の遂行上生じた紛争又は当該業務の用に供されている資産につき生じた紛争を解決するために支出した弁護士の報酬その他の費用は、次に掲げるようなものを除き、その支出をした日の属する年分(山林に関するもので、当該山林の管理費その他その育成に要した費用とされるものは、当該山林の伐採又は譲渡の日の属する年分)の当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12改正)

(1) その取得の時において既に紛争の生じている資産に係る当該紛争又はその取得後紛争を生ずることが予想される資産につき生じた当該紛争に係るもので、これらの資産の取得費とされるもの

(注) これらの資産の取得費とされるものには、例えば、その所有権の帰属につき紛争の生じている資産を購入し、その紛争を解決してその所有権を完全に自己に帰属させた場合の費用や現に第三者が賃借している資産で、それを業務の用に供するため当該第三者を立ち退かせる必要があるものを購入して当該第三者を立ち退かせた場合の費用がある。

(2) 山林又は譲渡所得の基因となる資産の譲渡に関する紛争に係るもの

(注) 譲渡契約の効力に関する紛争において当該契約が成立することとされた場合の費用は、その資産の譲渡に係る所得の金額の計算上譲渡に要した費用とされる。

(3) 法第45条第1項(家事関連費等の必要経費不算入等)の規定により必要経費に算入されない同項第2号から第5号までに掲げる租税公課に関する紛争に係るもの

(4) 他人の権利を侵害したことによる損害賠償金(これに類するものを含む。)で、法第45条第1項の規定により必要経費に算入されない同項第8号に掲げるものに関する紛争に係るもの

この条文を参照している裁決(3件)

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