税務法規集

所得税基本通達 37-26(刑事事件に関する費用)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金要件刑事事件費用

要約

業務遂行に関連する刑事事件の弁護士報酬等の必要経費算入要件

適用条件
業務遂行に関連する刑罰法令違反の疑いを受けた場合
備考
無罪確定等の条件がある。算入時期の選択が可能。

所得税基本通達 37-26(刑事事件に関する費用)の条文本文

(刑事事件に関する費用)

37-26 業務を営む者が当該業務の遂行に関連する行為について刑罰法令違反の疑いを受けた場合における弁護士の報酬その他その事件の処理のため支出した費用は、当該違反がないものとされ、若しくはその違反に対する処分を受けないこととなり、又は無罪の判決が確定した場合に限り、必要経費に算入する。

(注) 必要経費に算入される費用は、その違反がないものとされ、若しくは処分を受けないこととなり、又は無罪の判決が確定した日の属する年分とその費用を支出すべきことが確定した日の属する年分とのいずれかの年分の必要経費に算入することができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する