税務法規集

所得税基本通達 37-27(業務用資産の取得のために要した借入金の利子)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金要件例外借入金利子

要約

業務用資産取得のための借入金利子の必要経費算入

適用条件
業務を営んでいる者が業務の用に供する資産を取得した場合
備考
使用開始前分は取得価額算入可。業務開始前分は38-8を適用。

所得税基本通達 37-27(業務用資産の取得のために要した借入金の利子)の条文本文

(業務用資産の取得のために要した借入金の利子)

37-27 業務を営んでいる者が当該業務の用に供する資産37-28において「業務の用に供される資産」という。)の取得のために借り入れた資金の利子は、当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入する。ただし、当該資産の使用開始の日までの期間に対応する部分の金額については、当該資産の取得価額に算入することができる。(昭52直所3-33、直法6-10、直資3-15改正)

(注) 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を開始する前に、当該業務の用に供する資産を取得している場合の当該資産の取得のために借り入れた資金の利子のうち当該業務を開始する前の期間に対応するものは、この項の適用はなく、「38-8」の適用があることに留意する。

この条文を参照している裁決(2件)

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改正履歴

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