税務法規集

所得税基本通達 37-35(立木賦課金の償却の特例)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算損金立木賦課金減価償却

要約

立木賦課金を25年間にわたり均等償却する特例

適用条件
山林を毎年同程度の規模で伐採又は譲渡している場合
備考
37-34の規定にかかわらず適用

所得税基本通達 37-35(立木賦課金の償却の特例)の条文本文

(立木賦課金の償却の特例)

37―35 立木賦課金の賦課の対象となった山林を毎年同程度の規模により伐採又は譲渡している場合には、37-34にかかわらず、当該立木賦課金を無形減価償却資産の減価償却に準ずる方法により、25年間に均等償却して差し支えない。

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