税務法規集

所得税基本通達 37-36(立木賦課金の額が明らかでない場合)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算立木賦課金林地賦課金

要約

立木賦課金と林地賦課金の区分が不明な場合の按分計算方法

適用条件
賦課金のうち立木分と林地分の区分が明らかでない場合に適用
備考
立木分を90%、林地分を10%として計算

所得税基本通達 37-36(立木賦課金の額が明らかでない場合)の条文本文

(立木賦課金の額が明らかでない場合)

37―36 受益者が賦課徴収される賦課金のうち、立木賦課金の額と林地賦課金の額との区分が明らかでないものについては、その賦課金の額の90%相当額を立木賦課金の額とし、その残額を林地賦課金の額とする。

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