(立木賦課金)
37―34 受益者が賦課徴収される賦課金のうち、その受益地に生立する山林の所有者に対しその所有する山林の価額に応じて賦課される金額(以下37-36までにおいて「立木賦課金」という。)は、当該賦課の対象となった山林の管理費に算入する(平16課資3-9、課個2-27、課審6-17、平20課資3-4、課個2-33、課審6-18改正)。
山林の所有者が負担する立木賦課金の管理費算入
(立木賦課金)
37―34 受益者が賦課徴収される賦課金のうち、その受益地に生立する山林の所有者に対しその所有する山林の価額に応じて賦課される金額(以下37-36までにおいて「立木賦課金」という。)は、当該賦課の対象となった山林の管理費に算入する(平16課資3-9、課個2-27、課審6-17、平20課資3-4、課個2-33、課審6-18改正)。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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