税務法規集

所得税基本通達 37-34(立木賦課金)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金立木賦課金必要経費

要約

山林の所有者が負担する立木賦課金の管理費算入

適用条件
山林の所有者が受益者として賦課金を徴収される場合

所得税基本通達 37-34(立木賦課金)の条文本文

(立木賦課金)

37―34 受益者が賦課徴収される賦課金のうち、その受益地に生立する山林の所有者に対しその所有する山林の価額に応じて賦課される金額(以下37-36までにおいて「立木賦課金」という。)は、当該賦課の対象となった山林の管理費に算入する(平16課資3-9、課個2-27、課審6-17、平20課資3-4、課個2-33、課審6-18改正)

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