税務法規集

所得税基本通達 37-37(地方公共団体等が林道開設に伴い賦課する賦課金等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定林道開設賦課金

要約

地方公共団体等が林道開設に伴い賦課する賦課金等の取扱い

適用条件
地方公共団体、森林組合又は森林組合連合会が林道開設費を賦課・負担させた場合
備考
通達37-33から37-36の取扱いに準ずる

所得税基本通達 37-37(地方公共団体等が林道開設に伴い賦課する賦課金等)の条文本文

(地方公共団体等が林道開設に伴い賦課する賦課金等)

37―37 地方公共団体、森林組合又は森林組合連合会が、林道の開設に伴いその開設費の全部又は一部を山林所有者又は林地所有者に賦課し、又は負担させた場合におけるその賦課金又は負担金については、37-33から37-36までの取扱いに準ずる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する