税務法規集

所得税基本通達 36・37共-1(販売代金の額が確定していない場合の見積り)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算判定基準棚卸資産

要約

販売代金が未確定の棚卸資産引渡し時における金額の見積りと差額の処理

適用条件
引渡しの日の属する年の12月31日までに販売代金の額が確定していない場合

所得税基本通達 36・37共-1(販売代金の額が確定していない場合の見積り)の条文本文

(販売代金の額が確定していない場合の見積り)

36・37共-1 事業を営む者がその販売に係る棚卸資産を引き渡した場合において、その引渡しの日の属する年の12月31日までにその販売代金の額が確定していないときは、同日の現況によりその金額を適正に見積もるものとする。この場合において、その後確定した販売代金の額が見積額と異なるときは、その差額は、その確定した日の属する年分の総収入金額又は必要経費に算入する。(昭55直所3-19、直法6-8追加)

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