税務法規集

所得税基本通達 37-38(譲渡に要した費用)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定譲渡費用山林

要約

山林の譲渡に要した費用の取扱い

適用条件
山林の譲渡所得の計算において適用
備考
通達33-7の取扱いに準ずる

所得税基本通達 37-38(譲渡に要した費用)の条文本文

(譲渡に要した費用)

37―38 法第37条第2項に規定する「譲渡に要した費用」については、33-7の取扱いに準ずる。

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