税務法規集

所得税基本通達 36・37共-1の2(質屋営業の利息及び流質物)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

益金損金計算質屋営業流質物

要約

質屋営業における利息の収入算入時期および流質物取得時の収入・経費算入額

適用条件
質屋営業を営む者

所得税基本通達 36・37共-1の2(質屋営業の利息及び流質物)の条文本文

(質屋営業の利息及び流質物)

36・37共-1の2 質屋営業における利息及び流質物については、次によるものとする。(昭55直所3-19、直法6-8改正)

(1) 貸付金に対する利息については、現実に支払を受けるまでは総収入金額に算入することを要しない。

(2) 流質期限を経過したため流質物を取得した場合には、その流質物の価額に相当する金額を総収入金額に算入し、貸付金額に相当する金額を必要経費に算入する。この場合において、流質物の価額は、貸付金額に相当する金額として差し支えない。

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