(質屋営業の利息及び流質物)
36・37共-1の2 質屋営業における利息及び流質物については、次によるものとする。(昭55直所3-19、直法6-8改正)
(1) 貸付金に対する利息については、現実に支払を受けるまでは総収入金額に算入することを要しない。
(2) 流質期限を経過したため流質物を取得した場合には、その流質物の価額に相当する金額を総収入金額に算入し、貸付金額に相当する金額を必要経費に算入する。この場合において、流質物の価額は、貸付金額に相当する金額として差し支えない。
質屋営業における利息の収入算入時期および流質物取得時の収入・経費算入額
(質屋営業の利息及び流質物)
36・37共-1の2 質屋営業における利息及び流質物については、次によるものとする。(昭55直所3-19、直法6-8改正)
(1) 貸付金に対する利息については、現実に支払を受けるまでは総収入金額に算入することを要しない。
(2) 流質期限を経過したため流質物を取得した場合には、その流質物の価額に相当する金額を総収入金額に算入し、貸付金額に相当する金額を必要経費に算入する。この場合において、流質物の価額は、貸付金額に相当する金額として差し支えない。
該当する裁決はありません。
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