税務法規集

所得税基本通達 36・37共-12(一定期間支払を受けない仕入割戻しの計上時期の特例)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外仕入割戻し計上時期

要約

売上割戻しに対応する仕入割戻しの計上時期の特例

適用条件
売上割戻しに対応する仕入割戻しであること
備考
棚卸資産購入日または通知日の計上を認める例外あり

所得税基本通達 36・37共-12(一定期間支払を受けない仕入割戻しの計上時期の特例)の条文本文

(一定期間支払を受けない仕入割戻しの計上時期の特例)

36・37共-12 36・37共-9の適用のある売上割戻しに対応する仕入割戻しについては、36・37共-11にかかわらず、現実に支払(買掛金等への充当を含む。)を受けた日(その日前に36・37共-10に掲げるような実質的にその利益を享受することとなった場合には、その享受することとなった日)の属する年分の仕入割戻しとする。ただし、棚卸資産を購入した日の属する年分又は相手方から通知を受けた日の属する年分の仕入割戻しとしているときは、これを認める。

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