(一定期間支払を受けない仕入割戻しの計上時期の特例)
36・37共-12 36・37共-9の適用のある売上割戻しに対応する仕入割戻しについては、36・37共-11にかかわらず、現実に支払(買掛金等への充当を含む。)を受けた日(その日前に36・37共-10に掲げるような実質的にその利益を享受することとなった場合には、その享受することとなった日)の属する年分の仕入割戻しとする。ただし、棚卸資産を購入した日の属する年分又は相手方から通知を受けた日の属する年分の仕入割戻しとしているときは、これを認める。